「歩道走行で即6000円」のウソ・ホント。自転車の青切符時代に知っておくべき“指導で済むケース”

2026年4月に始まった自転車の青切符制度。「歩道を走ったら即6000円の反則金!?」と思われがちですが、実は違います。警察庁の基準をもとに「指導で済むケース」と「即アウトになる悪質違反」の境界線を解説します。(サムネイル画像出典:PIXTA)

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横断歩道は押して渡るのが原則

標識などで許可されている場合を除き自転車は横断歩道を原則通行禁止で、違反した場合は反則金6000円。自転車で横断歩道を渡る場合は押して歩く。

自転車=横断歩道を走っいいという認識は捨てなければいけない。青切符施行前に指導警告を強化している項目なのは、意識改革を求めるため。走行して即青切符とはならないと思われるが、歩行者の走行妨害、危険に晒すなどした場合は青切符の対象となる。

一方、法定横断歩道等禁止違反(5000円)は、横断歩道などでUターンしたり、後退して歩行者やほかの車両の妨害をした場合だ。

青切符制が導入された暁には、通行区分違反(逆走)なども含めて、これまで悪気はなく当たり前のようにやっていたことが違反の対象となる。指導警告が原則とはいえ、乗り手の意識改革が必要になる。

2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来!最新法改正&安全ガイド (別冊ベストカー)
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この書籍の執筆者:ベストカー編集部 プロフィール
自動車専門誌『ベストカー』の編集部。新車情報やカーライフ、交通ルールなど、自動車に関する幅広い情報を取材・編集するほか、「別冊ベストカー」シリーズのムックも手掛けている。

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