「歩道走行で即6000円」のウソ・ホント。自転車の青切符時代に知っておくべき“指導で済むケース”

2026年4月に始まった自転車の青切符制度。「歩道を走ったら即6000円の反則金!?」と思われがちですが、実は違います。警察庁の基準をもとに「指導で済むケース」と「即アウトになる悪質違反」の境界線を解説します。(サムネイル画像出典:PIXTA)

下り坂やゾーン30は要注意! 速度違反

自転車は軽車両ゆえ法定速度はない。標識等で最高速が指定されている道路ではその速度を超えて運転すると違反となる。標識等で指定されていない場合の最高速度は60km/h(2026年9月1日から生活道路は30km/h)。

自転車で超えるのは現実的ではないが、下り坂の場合やゾーン30地域などでは要注意。超過速度により反則金が増えるのはクルマと同じだ。

「少しだけ」が危険…2人乗りも違反に! 軽車両乗車積載制限違反

自転車に2人乗りした場合の正式な違反名称で反則金は3000円。自転車の乗車定員は、タンデム自転車、未就学児を前後に乗せることが認可された自転車を除けば1人だ。

さらに事故を起こした場合には、過失割合が上がるなど、2人乗りは非常に危険な行為とされている。

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自転車に乗ったまま横断歩道を渡ると反則金6000円!?
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