「歩道を走っただけで反則金6000円になるらしい」。そんな話を耳にして、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
しかし、警察庁が公表した自転車ルールでは、取り締まりの考え方について誤解されがちな点もあります。
本記事では、『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来!最新法改正&安全ガイド』(講談社)より一部抜粋・編集し、自転車の青切符制度で実際にどのような取り締まりが行われるのか、注意したい違反とあわせて紹介します。
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「歩道走行=即反則金」ではない? 青切符導入後の取り締まり
青切符制導入の発表以来話題の中心は「自転車の歩道走行原則禁止」(13歳未満、70歳以上を除く)で、違反すれば反則金は6000円(対象は16歳以上)。
警察庁はルールブック作成にあたり、「自転車の指導取り締まりの基本的な考え方は青切符の導入前後で変わらず、変わるのは検挙後の手続きのみ」と明記。
要するに、基本は従来どおり指導警告で、歩道走行についてはスピードを出しすぎの場合などは指導警告するが、普通に走っているなら指導、取り締まりの対象外だ。ただ、歩行者を煽ったり危険に晒すなどの悪質な場合は取り締まられてもおかしくない(←取り締まるべき)。
またイヤホン、傘さし運転についても基本指導警告で、片耳イヤホンの場合、音を認識できる状態なら違反の対象ではないとしている。
かなり軟化した印象だが、スマホを持って画面を注視したり、通話をしながらの運転、信号無視や一時停止義務を怠りほかの車両に急ブレーキをかけさせるといった悪質、危険な違反は取り締まりの対象だ。
運転免許を持っている人も自転車に乗ると歩行者気分になりがち。しかし自転車は軽車両に分類されるため、道交法を遵守する義務がある。いくつかの項目について注意点などを見ていこう。
「ちょっと停める」が通用しない駐停車違反
放置駐車違反と駐停車違反の違いは運転者がすぐに車両を移動できる状態にあるかどうかで、放置は反則金が高い。
自転車はちょっと停めるくらい大丈夫というのはもう通用しない。「自転車を除く」の表示がない限りクルマと同様に標識に従うほか、坂の頂上付近や急こう配の坂、トンネル内、交差点とその端から5m以内、道路の曲がり角から5m以内、自転車横断帯、横断歩道とその端から5m以内など、駐停車が禁止されている場所は自転車を停めることはできない。
自転車はどこに停めてもOKという認識は捨てよう。



