不同意性交罪成立の裏で起きる「美人局」による脅迫。金銭を請求されたらどうすべき? 弁護士に聞いた

性加害問題が明るみになる一方、過去に肉体関係を持った男性から、現金をだまし取る「美人局」のようなケースが増えているという。もし金銭を請求されたら、どのように対処すればいいのか。

「美人局」
「美人局」の被害にあったら、どうしたらいい?

2023年7月の法改正により設置された「不同意性交罪」。性加害問題が明るみになる一方、過去に肉体関係を持った男性から、現金をだまし取る「美人局」のようなケースも増えている。

社会人の男性から「30万円だまし取った」

先日、SNS上で「セフレから30万円だまし取った」という動画が話題になった。

動画の内容は、街中にいる女性が自身の「やらかしエピソード」を披露するというもの。その中の1人として、「Instagram経由で出会った社会人の男性と肉体関係になった」という、学生らしき女性が顔出しで登場した。

その女性は、社会人の男性と3回ほど会ったあとに飽きてしまい、友人に「男性と関係を切ろうと思う」と相談したところ、友人から「お金取らなきゃもったいない」と助言されたそうだ。

最終的に男友達に父親のふりをして電話してもらい、男性から30万円をだまし取ったという。
 
この動画に関して、SNS上では議論が勃発。「これって普通に犯罪では?」「やってる事がほぼ美人局じゃん」などの意見が寄せられている。

いわゆる「美人局」による脅迫。法的問題点は?

動画内では、父親のふりをして電話をかけた女性の男友達が「警察に行きますよ」と社会人の男性を脅したことも明かされている。どのような理由で相手を脅したのかについては触れられていないものの、最終的に30万円を手に入れた女性は「相手は社会人。警察沙汰になったら仕事がなくなるから、30万円払ってくれた」と語る。
 
上記のようなケースに法的な問題はないのか。男女問題に詳しい尾崎聖弥弁護士によると、この場合は恐喝罪にあたる可能性がある、という。
 
尾崎弁護士「人を脅して金銭を受け取れば、恐喝罪となります。『警察に言われたくなければ金を払え』というのは典型的な恐喝であって、過去にもたくさんの有罪判決が出ています」
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もし金銭を請求されたら、どうすればいいのか
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