「自転車で右折レーンに入ったら6000円」は本当。青切符時代に知らなきゃマズい“交差点のわな”

交差点で歩行者の前を横切ったり、右折レーンに入ったり……その自転車運転、実は一発で「アウト」かもしれません。2026年4月開始の青切符制度で知っておきたい「交差点の難解ルール」と、知らずにやってる危険なNG行為を解説。(サムネイル画像出典:PIXTA)

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後ろからクルマが来たら道を譲る? 追いつかれた車両の義務違反

道路を車両で走行中に、後方から追い付かれた場合は、左に寄って止まるなどして後続車に道を譲らなればいけない、と道交法に明記されている。

しかしここれは走行スピードに関係なく適用される。自分よりも速いクルマに追い付かれたら譲るのが鉄則だ。

自転車の場合は原付などと違い軽車両ということで法定速度は存在せず、クルマと同じ制限速度となる。

しかし一部のスポーツタイプを除きクルマよりも遅いのは間違いないので、クルマをブロックして交通を乱すような走りはNG。
 
20km/h制限の道路を10km/hで延々とクルマを抑えて走る、などのケースはこの追い付かれた車両の義務違反となり、反則金は5000円となる。

交差点では優先車の進路を妨げない

自転車は最も左側の車線を走るのが原則で1車線の道路を走る場合でも二段階右折が義務付けられている。

その際に直進または左折しようとする車両がある時は、その車両の進行を妨害してはいけない。悪気なく妨害しているケースをよく見かけるが、違反すると反則金は5000円となる。

そのほか、優先道路を無視した走行なども交差点優先車妨害となる。

これらは自転車運転者講習の対象の違反となる。

Uターンや後退も注意! 法定横断等禁止違反

右左折、Uターン、バック(後退)に関する違反のひとつで、交通量の多い道路、ほかのクルマや歩行者の走行、通行の妨げとなる行為を指している。

自転車はクルマよりも手軽で自在に(悪く言えば自分本位のわがまま運転)走りやすいので、知らぬ間に違反していることも多いので要注意。

なお、この法定横断等禁止違反は、右折禁止やUターン禁止の標識が出てない場所でも取り締まられることもあるのを覚えておこう。

そのほか前出のとおり左折時に横断歩道を渡る歩行者の妨害となった場合にもこの違反が適用されるケースもある。

運転免許を持っていて普段運転している人もあまり知らない違反だろう。

法定横断等禁止違反の反則金は5000円となる。

2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来!最新法改正&安全ガイド (別冊ベストカー)
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この書籍の執筆者:ベストカー編集部 プロフィール
自動車専門誌『ベストカー』の編集部。新車情報やカーライフ、交通ルールなど、自動車に関する幅広い情報を取材・編集するほか、「別冊ベストカー」シリーズのムックも手掛けている。

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