6月16日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(以下、LGBT理解増進法)」が国会で可決され、23日に公布、施行されました。
そもそもLGBT理解増進法とは、どんな法律なのでしょうか。成立したことによって変わること、問題点、企業に求められることは何でしょうか。詳しく解説します。
そもそも、「LGBT理解増進法」とは? どういう法律なのか
LGBT理解増進法とは、LGBTQへの理解を広げるための社会的な取り組みの基本理念を定めた「理念法」です。性の多様な在り方を互いに受け入れる共生社会の実現を目指すべく、国や自治体の役割、企業や学校の努力などを定めていますが、罰則はなく、あくまで「努力義務」とされています。ですから、この法ができたからといって、人々の日常生活に何か影響を及ぼすことは特にない、ということです。実際に、法案提出者の新藤義孝衆議院議員は、国会にて「個々人の行動を制限したり、何か新しい権利を加えたりするものではない」と答弁しました。
基本理念が記された第3条の一部を要約すると、「SOGIを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない」とされています。
ちなみに、SOGI(ソジ)とは、Sexual OrientationとGender Identityの頭文字をとった言葉で、性的指向および性自認を意味します。法律の原文は「性的指向及びジェンダーアイデンティティ」とされていますが、ジェンダーアイデンティティとはいわゆる性自認のことを指します。
この法律が成立した今、変わることがあるとしたら、職場や学校で性の多様性への理解を促すような取り組み、相談体制の整備が全国津々浦々に広がりを見せるだろうということです。
企業に求められるのは、従業員への普及、啓発、理解促進
企業にとって影響がありそうなのは第6条と第10条(第2項)です。要約すると、事業主が性の多様性に関し、「従業員への普及啓発、就業環境の整備、相談の機会を確保すること」、また「従業員が理解を深めるための情報の提供、研修の実施、就業環境に関する相談体制の整備などに講ずるよう努めること」がうたわれています。これにより、全ての企業に対してLGBTQ施策が推奨されることになりました。しかし、あくまでも努力義務であり、罰則はありません。
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