<ペット信託>の契約書の作り方
<信託契約書>の作成は専門知識が必要なので、ほとんどの人は弁護士や行政書士などの専門家に頼むことになるでしょう。専門家への報酬は信託する金額によって変わりますが、行政書士に頼んだ場合の目安として15〜30万円ほど(信託財産が50~150万円の場合)。別途、公証役場に支払う実費として数千円かかります。
「飼育費用のほかに契約書の作成費用もかかるのか……」と思う人もいるでしょう。ですが、飼育条件を契約書に盛り込んだり、自分が要介護状態になったときもカバーできるのはこの制度だけです。
残ったお金はどうなる?
愛猫が天寿をまっとうした時点で信託契約は終了となります。契約終了後に口座に残っているお金を「残余財産」といいますが、この残余財産の受取人も<信託契約書>で指定することができます。遺言のような働きをするので「信託の遺言代用機能」といいます。
残余財産は自分の生存中は自分に戻ってくるようにしてもよいですし、死後なら遺族に分配したり、口座を管理してくれた人(受託者)や猫のお世話をしてくれた人にお礼として渡すこともできます。
気持ちを表すことができるので契約書で残余財産の受取人を忘れずに指定しておきましょう。 『私が死んだあとも愛する猫を守る本』(日東書院本社)は、自分に「もしも」があった時に猫を守るための知識・備え・セーフティネットを網羅した一冊です。高齢の飼い主だけでなく、すべての飼い主に役立ちます。ぜひご覧ください
この書籍の執筆者:富田 園子 プロフィール
日本動物科学研究所会員。著書に『猫を飼う前に読む本』(誠文堂新光社)、執筆に『ねこほん』(西東社)、『野良猫の拾い方』(大泉書店)、『猫と一緒に生き残る防災BOOK』をはじめとした大人気「ペット防災」シリーズ(日東書院)ほか多数。飼い猫7匹。



