「猫を託す人に全財産を渡す」という遺言は有効?
「子どもがいるけれど疎遠だし、愛猫を託す人に全財産をゆずりたい」と思い、そのような遺言書を作っても、その通りにならない場合があります。というのは、法定相続人の一部には最低限の財産相続(遺留分といいます)を主張する権利があるためです。
主張することができるのは法定相続人のうち兄弟姉妹以外。配偶者や子ども、父母や祖父母です。こうした相続人へ財産をまったく渡さない、あるいは少ししか渡さないという場合は、あらかじめ本人に了承を得ておかないと、法廷で争うことになりかねません。
財産が少なくて猫の飼育者に渡すぶんしかないという場合は、法定相続人にそれをあらかじめ話して納得してもらうのがよい方法です。
「負担付遺贈」するための<遺言書>
「遺贈」とは法定相続人以外の人物に遺産を渡すことです。そのなかの「負担付遺贈」とは、遺贈をする代わりに一定の義務を負担させる制度のこと。この制度を使って特定の人に遺産を渡す代わりに、猫のお世話を頼むことができます。もちろんこれを利用するには<遺言書>の作成が欠かせません。<遺言書>には法的効力があるので、指定した人が遺産を受け取った場合、猫の飼育を引き受ける義務があります。
ただし、じつはこの方法は確実ではありません。なぜなら遺産の相続は放棄することができるからです。あなたが指定した人が「遺産なんていらないし、猫の世話もしない」と考えれば、猫は路頭に迷ってしまいます。
ですから遺言書を作っておくだけでは不十分。いざというときその人が猫のお世話を引き受けてくれるかどうか、しっかりと確認しておく必要があります。 『私が死んだあとも愛する猫を守る本』(日東書院本社)は、遺言書作成のほかにも、自分に「もしも」のことがあったときに愛猫を守るための「うちの猫ノート」や「ペット信託」、安心して任せられる老猫ホームの探し方などが載っています。高齢の飼い主だけでなく、全ての飼い主に役立つ情報です。ぜひご覧ください。 この書籍の執筆者:富田 園子 プロフィール
日本動物科学研究所会員。著書に『猫を飼う前に読む本』(誠文堂新光社)、執筆に『ねこほん』(西東社)、『野良猫の拾い方』(大泉書店)、『猫と一緒に生き残る防災BOOK』をはじめとした大人気「ペット防災」シリーズ(日東書院)ほか多数。飼い猫7匹。



