【お知らせ】信州大学、懲戒処分について説明
懲戒処分の内容に驚く声
同大学はサイト内の「お知らせ」にて、「信州大学では,本学職員に対して,以下のとおり懲戒処分を行いましたので,公表いたします」「被処分者は令和7年9月12日(金)午後9時頃から松本市内の飲食店で飲酒をし,一旦帰宅後,13日(土)午前2時前頃,松本市内の国道において自家用車で電柱に衝突する単独事故を起こした。事故直後,知人を事故現場に電話で呼び出して身代わりを依頼し,交通事故の申告をさせた。その後,警察による事情聴取の結果,同日夕刻,酒気帯び運転及び犯人隠避教唆の疑いで逮捕された」と発表しました。ネット上では、「やることが鬼畜すぎるwどんな知人やねんw」「これだけやらかしても停職で済むんだ…」「これ知人ってマイルドな表現になってるけど、おそらく部下とか学生みたいな上下関係ある人ですよね」「事実上の依頼退職コースですね」「なんか地元のちょっとヤバい兄貴分みたいな事やってんな。大学医学部の医局員てこんなんなん?」「懲戒とは別に刑法犯としても裁かれるとして、非常勤就業規則にもそんな細かく規定があるんだぁ、と逆に驚いた。コレ刑法の罪状を包括してるのかな」など、さまざまな声が上がっています。
法的にはどうなる?
交通事故で実際の運転者とは別の人物が身代わりとして名乗り出る行為は、重大な法律違反です。運転者は事故に関する本来の罪に加え、身代わりを依頼したことで処罰が重くなる可能性があります。身代わりをした人も罪に問われる恐れも。極めて危険な行為といえます。



