消費者庁は1日、金属で50万回こすっても傷が付かないなどと宣伝してフライパン「セラフィット」を販売したことは景品表示法に違反(優良誤認)するとして、通信販売会社「オークローンマーケティング」に再発防止策を講じることなどを求める措置命令を出した。
同社は2014年5月から15年11月にかけて、テレビ番組やホームページで、「セラフィットの表面にダイヤモンドの次に硬い物質を使っている」「クギを炒めても傷つかない」「金属製品で50万回こすっても傷が付かない」といった宣伝をしていたが、実際にはダイヤモンドの次に硬いとはいえず、50万回を大きく下回る回数で傷が付くものだったという。
景品表示法とはどのようなものなのか。All Aboutの「企業のIT活用ガイド」であるITコンサルタントの水谷哲也氏が以下のように解説している。
**********
景品表示法(景表法)とは
景品表示法の正式名称は『不当景品類及び不当表示防止法』という。水谷氏によると、商品やサービスを提供する側が過大な景品の提供を行ったり、不当表示を行ったりすると、消費者は正しい選択ができなくなるため、消費者が商品やサービスを安心して選ぶことができる環境を作るための法律だという。
不当表示は、合理的根拠がない効果、効能を記載することといい、実際よりも著しく「有利である」と消費者に誤認される表示(有利誤認)、実際のものよりも著しく「優良である」と消費者に誤認される表示(優良誤認)の2種類があると水谷氏は説明する。
どんな事例があるのか
景表法違反でよく見られる事例として水谷氏が挙げるのが予備校の合格実績。塾生でなくても1回でも予備校の模試を受けたことがある受験生が合格すると合格実績に含めるような水増しがあるという。また、100%果汁と書いてありながら、実際は60%しか入っていなかったり、松阪牛と書いていながら本当は別の国産牛肉だったケースも不当表示にあたるという。
景品表示法に違反すると
水谷氏によると、景品表示法に違反する行為が行われている疑いがあると、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施するという。調査の結果、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を与えた上で、違反行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」を行うという。
【関連リンク】
↓↓↓All About NEWSの最新記事をフォロー↓↓↓
専門家しか知らないトレンドやニュース、専門家ならではの時事解説など、ここでしか読めないニュースをお届けします。