嵐のコンサートチケットを高額転売し逮捕 ネット転売は違法になるか

アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを無許可で転売したとして、北海道警は14日、香川県善通寺市のブリーダーの女(25)を古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕した。朝日新聞などが報じている。チケットの高額転売は後を絶たないが、どのような規制があり、違法となるのだろうか。

アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを無許可で転売したとして、北海道警は14日、香川県善通寺市のブリーダーの女(25)を古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕した。朝日新聞などが報じている。

  

逮捕容疑は、香川県公安委員会の許可がないのに、2015年11~12月に嵐のチケット計5枚を4回にわたってインターネットサイトに出品し、札幌市の女性ら3人に計約7万円で転売した疑いがある。チケットは、チケット交換サイトで入手し、高値で転売していたという。女は容疑を認めており、警察は余罪を調べているという。

   

チケットの転売は後を絶たない。8月には高額転売を日本音楽制作連盟など4団体が、国内人気アーティスト116組と音楽イベント24の賛同を得て、「チケット高額転売取引問題の防止」を求める共同声明を発表。サザンオールスターズや嵐などが賛同しており、話題となった。9月12日には新たに坂本龍一さんや奥田民生さんら56組が賛同し、活動の輪が広がっている。

   

チケット転売はどのような範囲で規制され、違法として罰せられるのだろうか。

   

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チケット転売は違法?

不特定多数の人に転売目的でチケットを入手し、転売することはダフ屋行為として、各都道府県の迷惑防止条例違反になるという。

  

ネット上でのダフ屋行為も2008年頃から摘発されるようになっている。

  

一般の窓口などで転売目的で入手し、高値で販売していれば違法ということになる。転売目的でチケットを入手し、ネットオークションで転売することも、ダフ屋行為とみなされるという。

  

転売目的であるかどうかは、量や頻度などによるものだと思われるが、似たようなことをしてお小遣いを稼ごうとする行為は違法とみなされる。

  

いわゆるチケット屋さんと呼ばれている、チケット古物商は、チケットの興行元などと代理店契約を結び、チケットを入手し、定価に近い価格で販売している。これは転売の目的で入手したとしてもダフ屋行為にはあたらない。

  

なお、チケット古物商は古物商営業法による古物商許可を得る必要がある。

  

逆に一般の窓口から転売目的で大量に入手した場合は、古物商の免許のあるなしにかかわらず、違法行為となるとされる。

  

転売目的で入手するだけで違法

転売のみだけでなく、転売目的で入手することもダフ屋行為とみなされるという。東京都条例をはじめ、ダフ屋行為に関するそれぞれの地方条例は、ますます厳しくなっており、転売目的で大量に購入するだけで違法とされる。

  

純粋に個人のチケットの転売は違法性ナシ

条例はあくまでこれはダフ屋行為を取り締まるものなので、個人のネット上でチケットの売買は、いまのところ違法性は無しとみなされているが、友だちの分も、同僚の分も、と大量に出品すると、個人の取引の枠を超えて、ダフ屋行為とみなされる可能性があるため注意が必要になる。

 

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