新しい年になり、間もなく1週間を迎えようとしています。徐々に仕事や学校が再開という人も多い中、早速待ち遠しくなるのが次の祝日や連休ではないでしょうか? そこで、今回は内閣府公式ホームページを基に、「2023(令和5)年上半期の祝日・連休」をまとめてみました。
2023(令和5)年1~6月の「祝日」早見表
元日 1月1日(日)元日の振替休日 1月2日(月)
成人の日 1月9日(月)
建国記念の日 2月11日(土)
天皇誕生日 2月23日(木)
春分の日 3月21日(火)
昭和の日 4月29日(土)
憲法記念日 5月3日(水)
みどりの日 5月4日(木)
こどもの日 5月5日(金)
2023(令和5)年上半期の祝日は、日にちの移動などはなく、例年通りの暦となっています。しかし、建国記念の日(2月11日)と昭和の日(4月29日)が土曜に当たっており、なんとなく残念な気持ちに……。
上半期に通常9日ある祝日(2023年は元日の振替休日がプラス)。これらの意味や背景を意外と知らないという人のために、ここで簡単におさらいしてみましょう。
元日(1月1日)
年の初めを祝う日。1948(昭和23)年に公布・施行された「国民の祝日に関する法律」(以下、祝日法)を機に、明治から昭和初期頃まで四方節(しほうせつ)と呼ばれていた祝祭日に代わって、元日と定められた歴史があります。
成人の日(1月第2月曜日)
大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日。この日は、多くの地域で成人式が行われます。1999(平成11)年までは、1月15日が成人の日として定められていましたが、ハッピーマンデー制度によって、1月の第2月曜日が当てられるようになりました。
建国記念の日(政令で定める日)
建国をしのび、国を愛する心を養う日。建国記念の日は、祝日法で具体的な日付が規定されておらず、政令で「2月11日」と定められた背景があります。ちなみに、2月11日は神武天皇が初代天皇として即位された日ともいわれています。
天皇誕生日(2月23日)
天皇の誕生日を祝う日。祝日法の制定時に即位されていた昭和天皇から、皇位継承に伴い現在まで、4月29日(現在の「昭和の日」)から12月23日、2月23日と日にちが改められています。なお、毎年この日には天皇陛下が祝賀を受けられる行事が行われています。
春分の日(春分日)
自然をたたえ、生物をいつくしむ日。春分の日と秋分の日は、法律で具体的な月日は定められておらず、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項によって、翌年の日にちが確定します。また、この日は昼と夜の長さが同じになり、翌日から昼の時間が長くなるとされているため、春の訪れをお祝いする日でもあります。
昭和の日(4月29日)
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日。2005(平成17)年の祝日法の改正により、2007(平成19)年から設けられた祝日です。1989(平成元)年から2006(平成18)年までは、「みどりの日」とされていました。
憲法記念日(5月3日)
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日。1946(昭和21)年11月3日に公布され、半年後となる1947(昭和22)年5月3日に施行された日本国憲法。憲法記念日は、その施行を記念した祝日です。
みどりの日(5月4日)
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989(平成元)年の祝日法の改正によって、それまで昭和天皇の誕生日だった4月29日がみどりの日となりました。その後、2007(平成19)年に4月29日が「昭和の日」とされるとともに、みどりの日は5月4日に変更されました。
こどもの日(5月5日)
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日。男の子の成長を祝う「端午の節句」とも重なりますが、この祝日は「決して男の子だけを対象としたのではない」と参議院文化委員会で説明されています。
2023(令和5)年1~6月の「連休」は?
3連休:1月7日(土)~9日(月・祝)5連休:5月3日(水・祝)~7日(日)
1月第2月曜日に定められている「成人の日」のおかげで3連休が確保されているこの期間を除き、2023(令和5)年上半期の連休はゴールデンウィークまでお預け。さらに、先述した通り4月の祝日「昭和の日」が土曜に当たっていることから、5月まで連休はありません。
2023(令和5)年のゴールデンウィークは最大9連休!
2023年は4月29日(土・祝)からスタートするゴールデンウィーク。社会人は5月1日(月)・2日(火)の平日に有給休暇を取得すれば、最大9連休にすることができますよ。【おすすめ記事】
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