(今回のケース)
年収103万円以下のパートです。確定申告をした方がお得な場合があるって本当ですか?
(回答)
パートの方で年収103万円以下ならば確定申告は不要です。ただし給与から源泉徴収がされているにもかかわらず、年末調整がされていない場合や、副業収入から源泉徴収されている場合は、確定申告することで払いすぎた税金を取り戻せる場合があります。
通常の場合、確定申告は必要ない
まず最初に、給与年収が103万円以下の方は所得税が発生しません。なぜなら、給与収入から基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が差し引かれ、課税所得が0円以下になるためです。またパート従業員の場合、通常は会社が年末調整を行ってくれるので確定申告の必要はありません。確定申告をするとオトクな2パターンとは?
しかし、以下の場合は確定申告をすればお得になることがあります。●給与から源泉徴収をされているが年末調整を受けていない場合
具体的には、年収が103万円を超える見込みだった方が途中で退職した場合です。月給が8万8000円以上の場合、会社は源泉徴収により所得税を暫定的に徴収しています。結果として年収が103万円以下でも、所得税を支払っていたことになります。在籍していれば年末調整で払い過ぎた分が還付されますが、在籍していない場合は年末調整が行われず、自ら確定申告をしなければ還付を受けることができません。
また、扶養控除などの控除を受けるために必要な「扶養控除等申告書」を提出しておらず、給与から源泉徴収されている場合もお得になります。この場合の源泉徴収の額は、控除されていないので高く設定されています。会社が年末調整をすれば問題ありませんが、年末調整を行っていないのであれば、確定申告をすることで還付を受けることができます。
●副業収入から源泉徴収がされている場合
パート従業員は給与所得者にあたるため、副業による所得が20万円を超えれば確定申告しなければなりません。裏を返せば副業による所得が20万円以下ならば確定申告は本来不要です。ここで言う所得とは副業収入から経費を差し引いた金額のことであり、例えばWEBライターであれば執筆料からPCや周辺機器などの経費を引いた額です。副業が講演や執筆などの場合、源泉徴収されている額は経費を差し引く前の副業収入に基づき計算されており、多く徴収されていることがあります。その場合は確定申告することで、払いすぎている額の還付を受けることができます。
この記事の筆者:川手 康義
元製薬企業MR(医薬情報担当者)のCFP・1級FP技能士。日本ファイナンシャルプランナーズ協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営に携わっている。
元製薬企業MR(医薬情報担当者)のCFP・1級FP技能士。日本ファイナンシャルプランナーズ協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営に携わっている。